よくある質問

03-6450-2865

10:00~19:00(土・日・祝日を除く)
10:00~17:00(土曜日)

無料相談予約

Q&Aはこちら

東京都品川区上大崎2丁目24-11 目黒西口マンション2号館 905号室 (駅から徒歩2分)

成年後見・身上監護 よくあるご質問(Q&A)

当行政書士法人に寄せられる、成年後見制度や関連する生前対策についてのご質問をジャンル別にまとめました。

1. 成年後見制度全般について

2. 法定後見制度について

3. 任意後見制度について

4. 身上監護(身上保護)について

5. 死後事務(死後事務委任契約)について

1. 成年後見制度全般について

Q1. 成年後見制度とはどのような制度ですか?
A. 認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方を保護・支援するための制度です。ご本人の代わりに財産を管理したり、介護サービスなどの契約を結んだりして、ご本人の生活をサポートします。
Q2. 「法定後見」と「任意後見」の違いは何ですか?
A. 「法定後見」は、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が支援者(後見人等)を選任する制度です。一方、「任意後見」は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えてあらかじめ自分で支援者と支援内容を契約で決めておく制度です。
Q3. 成年後見制度を利用すると、戸籍に記載されてしまうのですか?
A. いいえ、現在の制度では戸籍には記載されません。代わりに、法務局に「成年後見登記」として登録され、必要に応じて登記事項証明書を取得することで後見人であることを証明します。
Q4. 家族の代わりに預金の引き出しや契約手続きをしたいのですが、成年後見制度を利用したほうがよいですか?
A. ご本人の判断能力が低下しており、金融機関等から「成年後見人をつけてください」と言われた場合は、成年後見制度の利用が必要です。ご家族であっても、ご本人の財産を本人の意思確認なく勝手に動かすことはできません。
Q5. 行政書士に成年後見の相談や依頼をすることはできますか?
A. はい、可能です。当法人では、制度の仕組みのご説明から、任意後見契約書の作成、任意後見人への就任、法定後見人への就任(家庭裁判所からの選任)など、成年後見に関する幅広いサポートを行っております。
Q6. 成年後見制度の利用を途中でやめることはできますか?
A. 原則として、一度開始した成年後見制度(法定後見)は、ご本人がお亡くなりになるか、判断能力が回復するまで続きます。「財産管理が終わったから」「家族が面倒を見られるようになったから」といった理由で途中でやめることはできません。
Q7. 「成年後見登記制度」とは何ですか?
A. 誰が後見人になり、どのような権限を持っているかを法務局(国)のコンピューターシステムに登記し、開示する制度です。後見人はこの登記の証明書を提示することで、銀行や役所で手続きを行います。
Q8. 「登記されていないことの証明書」とは何ですか?どこで取得できますか?
A. 「現在、成年後見制度を利用していないこと(後見人等がついていないこと)」を証明する公的な書類です。資格の登録や建設業許可などの際に求められることがあります。全国の法務局や地方法務局(本局)の戸籍課窓口、または東京法務局への郵送で取得できます。

2. 法定後見制度について

Q9. 法定後見制度にはどのような種類がありますか?
A. ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見(こうけん)」「保佐(ほさ)」「補助(ほじょ)」の3つの類型に分かれています。後見が最も支援の範囲が広く、補助が最も限定的です。
Q10. 「後見」「保佐」「補助」はどのようにして決まるのですか?
A. 基本的には、申立て時に提出する医師の診断書や、必要に応じて行われる家庭裁判所の鑑定結果に基づき、ご本人の判断能力の程度に応じて裁判所が決定します。
Q11. 法定後見の申立ては誰が行うことができますか?
A. ご本人、配偶者、四親等内の親族(親、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪など)、または市区町村長などが申立てを行うことができます。
Q12. 申立てをしてくれる親族がいない場合はどうすればよいですか?
A. 身寄りのない方や、親族がいても音信不通などの場合、ご本人の福祉を図るために必要があると認められれば、市区町村長が申立てを行うことができます(市区町村長申立て)。
Q13. 法定後見の申立てはどこに行うのですか?
A. ご本人(支援を受ける方)の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
Q14. 申立てから後見人が選ばれるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A. ケースによって異なりますが、一般的には申立てから概ね1ヶ月〜2ヶ月程度で審判(後見人選任の決定)が出ることが多いです。鑑定が必要な場合などはさらに時間がかかることがあります。
Q15. 法定後見人は必ず家族が選ばれるのですか?
A. いいえ。家族を候補者として申し立てることは可能ですが、最終的に誰を後見人に選ぶかは家庭裁判所が決定します。親族間で意見の対立がある場合や、財産額が多い場合などは、行政書士・司法書士・弁護士などの専門家が選ばれることが多くなっています。
Q16. 専門家(行政書士など)が後見人に選ばれた場合、どのようなメリットがありますか?
A. 複雑な財産管理や法的な手続きを正確かつスムーズに行うことができます。また、親族間のトラブルに巻き込まれず、中立的な立場でご本人の利益を最優先に守ることができる点が大きなメリットです。
Q17. 複数の人を後見人の候補者にすることはできますか?
A. 可能です。例えば、「財産管理は専門職(行政書士など)、身上監護はご家族」といった形で、複数の後見人が役割を分担して就任することも家庭裁判所の判断により可能です。
Q18. 後見人に選ばれた後、まず何をしなければなりませんか?
A. 選任されてから1ヶ月以内に、ご本人の財産や負債をすべて調査し、「財産目録」と今後の収支予定を示す「年間収支予定表」を作成して家庭裁判所に提出する義務があります。
Q19. 後見人の報酬は誰が、どのように決めるのですか?
A. 後見人からの申し立てに基づき、家庭裁判所がご本人の財産額や後見人の仕事の内容などを考慮して金額を決定します。報酬はご本人の財産から支払われます。
Q20. 後見人になれば、ご本人の自宅(不動産)を自由に売却できますか?
A. いいえ。ご本人の居住用の不動産を売却・賃貸・取り壊しなどをする場合には、事前に家庭裁判所の許可が必要です。許可なく行った処分は無効となります。
Q21. 後見人が本人の財産を使い込んでしまった場合、どうなりますか?
A. 業務上横領などの罪に問われるほか、損害賠償責任を負います。また、直ちに後見人を解任されます。裁判所は定期的に後見人の業務をチェックしています。
Q22. 「後見監督人」とはどのような役割ですか?
A. 後見人が適切に仕事を行っているか(財産の使い込みがないか等)をチェック(監督)する役割です。親族が後見人に選ばれた場合などに、裁判所の判断で専門家が後見監督人として選任されることがあります。
Q23. ご本人が亡くなった場合、法定後見人の仕事はどうなりますか?
A. ご本人の死亡により後見は終了します。後見人は、ご本人の相続人に対して財産の計算(精算)を行い、財産を引き継ぎ、家庭裁判所に終了の報告を行うことになります。

3. 任意後見制度について

Q24. 任意後見契約はどのようなタイミングで結ぶべきですか?
A. ご本人に「十分な判断能力があるうち」に結ぶ必要があります。認知症が進行し、契約内容が理解できなくなってからでは結ぶことができず、その場合は法定後見制度を利用することになります。
Q25. 任意後見契約は、自分たちで作った書面に印鑑を押すだけでも有効ですか?
A. いいえ。法律上、任意後見契約は必ず「公証役場」で「公正証書」にして作成しなければ効力を生じません。
Q26. 任意後見人は誰にお願いすることができますか?家族でも可能ですか?
A. はい、ご家族やご友人にお願いすることも可能です。また、当法人のような行政書士などの専門家や、法人を任意後見人として指定することもできます。
Q27. 行政書士に任意後見人を依頼するメリットは何ですか?
A. 身寄りがない方や、ご家族に負担をかけたくない方に最適です。また、専門知識を持っているため、将来複雑な手続きが発生した場合でも安心してお任せいただけます。
Q28. 任意後見契約を結んだら、その日からすぐに後見がスタートするのですか?
A. いいえ、すぐにはスタートしません。ご本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所へ「任意後見監督人」の選任を申し立て、その監督人が選ばれて初めて任意後見人の仕事がスタートします。
Q29. 任意後見監督人とは何ですか?必ず選任されるのですか?
A. 任意後見人が契約通りにきちんと仕事をしているかをチェックする役割を持つ人で、家庭裁判所が選任します。任意後見をスタートさせるためには、任意後見監督人の選任が法律で義務付けられています。
Q30. 任意後見監督人の選任申立ては誰ができますか?
A. ご本人、配偶者、四親等内の親族、または任意後見受任者(将来後見人になる予定の人)が申し立てることができます。
Q31. 任意後見人の仕事内容(代理権)はどのように決めるのですか?
A. 契約を結ぶ際に、ご本人の希望に合わせて自由に決めることができます(代理権目録の作成)。例えば、「銀行の預金管理」「不動産の管理」「介護施設の入所契約」など、具体的にリストアップします。
Q32. 任意後見人に「食事の世話」や「部屋の掃除」「介護」などの実作業を頼めますか?
A. 任意後見人の本来の仕事は「財産管理」と「契約行為(身上監護)」です。直接的な介護や家事(事実行為といいます)は仕事に含まれません。介護が必要な場合は、後見人がヘルパーなどの介護サービス事業者と契約を結び、サービスを手配します。
Q33. 任意後見契約を結んだ後に、内容を変更することはできますか?
A. 可能です。ただし、変更する場合も公証役場で新たな公正証書を作成する必要があります。
Q34. 任意後見契約を後から解除(キャンセル)することはできますか?
A. 任意後見監督人が選任される前(効力発生前)であれば、公証役場で手続きをすることでいつでも解除可能です。監督人が選任された後(効力発生後)は、正当な理由があり、かつ家庭裁判所の許可を得なければ解除できません。
Q35. 任意後見人の報酬はどのように決まりますか?
A. 当事者間の契約で自由に決めることができます。「無報酬」とすることも可能ですし、「月額〇万円」と定めることもできます。専門家に依頼する場合は契約時に報酬額を取り決めます。
Q36. 「移行型」の任意後見契約とは何ですか?
A. 判断能力があるうちは「見守り契約」や「財産管理委任契約(任意代理契約)」で生活をサポートし、判断能力が低下した後に「任意後見契約」へ移行する、実務上最も多く利用される安心のセット契約のことです。
Q37. 見守り契約とはどのようなものですか?
A. 定期的な電話や訪問によってご本人の安否確認や健康状態を把握し、判断能力の低下の兆候を見逃さないようにするための契約です。任意後見を適切なタイミングでスタートさせるために重要です。
Q38. 任意後見契約において、ご本人が亡くなった後の手続きもお願いできますか?
A. 任意後見契約はご本人の死亡によって終了するため、死後の手続き(葬儀や遺品整理など)を行うことはできません。死後の手続きも希望される場合は、別途「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

4. 身上監護(身上保護)について

Q39. 「身上監護(しんじょうかんご)」とは具体的にどのような仕事ですか?
A. ご本人が安心して生活できるように、住環境や生活環境を整えるための法律行為(契約手続きなど)を行うことです。具体的には、医療契約、介護サービスの契約、施設への入退所手続き、要介護認定の申請などを含みます。
Q40. 後見人が直接、病院への付き添いや買い物をしてくれるのですか?
A. 後見人の職務はあくまで「契約などの法律行為」です。直接の介護や買い物、日常的な送迎などの事実行為は原則として職務に含まれません。それらが必要な場合は、外部のサービス事業所と契約して手配します。
Q41. 施設への入所手続きは身上監護に含まれますか?
A. はい、含まれます。ご本人の心身の状態や財産状況を考慮し、最適な施設を選定し、施設との間で入所契約を結びます。
Q42. 手術や延命治療などの「医療行為への同意」は、後見人が代わりにできますか?
A. いいえ。法律上、成年後見人は医療行為への同意権(承諾権)を持っていません。命に関わる重要な判断はご本人にしかできないためです。ただし、実務上は医師から家族に準じた相談や協力を求められることはあります。
Q43. 入院や施設入所時の「身元保証人(連帯保証人)」を後見人が引き受けることはできますか?
A. 成年後見人はご本人の「代理人」として契約を行う立場であり、ご本人の債務を個人的に負担する「連帯保証人」や「身元保証人」になる義務はありません。施設の支払いはご本人の財産から後見人が確実に行うことで、施設側に理解を求めるのが通常です。
Q44. ケアマネージャーとの面談や介護プランの承認は後見人が行えますか?
A. はい、重要な身上監護の仕事の一つです。ご本人に代わってケアマネージャーと面談し、最適な介護サービス計画(ケアプラン)が作成されているかを確認し、同意します。
Q45. 身上監護を行う上で、後見人が最も気をつけるべきことは何ですか?
A. 「ご本人の意思の尊重(自己決定権の尊重)」と「心身の状態・生活状況への配慮」です。単に効率や費用だけで判断するのではなく、ご本人がどうしたいか、どのような生活が幸せかを最優先に考えて決定します。

5. 死後事務(死後事務委任契約)について

Q46. 「死後事務委任契約」とはどのような契約ですか?
A. ご自身が亡くなった後に発生する様々な手続き(お葬式、納骨、未払い費用の精算、遺品整理、役所への届出など)を、あらかじめ第三者(行政書士など)に依頼しておく契約です。
Q47. 親族がいなくても、死後事務委任契約を結んでおけば安心ですか?
A. はい。身寄りのない方(おひとりさま)にとって、死後の手続きをしてくれる人がいないことは大きな不安要素です。専門家と契約しておくことで、ご自身の希望通りに最期の手続きを終えることができます。
Q48. 死後事務委任契約では、具体的にどのようなことを頼めますか?
A. 主に以下のような内容を依頼できます。
・通夜、告別式、火葬、納骨の手配
・親戚や友人への訃報の連絡
・病院や施設への未払い費用の支払い
・賃貸住宅の退去手続き、遺品整理
・電気・ガス・水道・電話・インターネットなどの解約
・行政官庁への各種届出(健康保険証の返納など)
Q49. お葬式の規模や、散骨してほしいといった希望も盛り込むことは可能ですか?
A. 可能です。「家族葬にしてほしい」「特定の宗派で葬儀を行ってほしい」「海に散骨してほしい」など、ご自身の詳細なご希望を契約内容に反映させることができます。
Q50. 死後事務にかかる費用(葬儀代や遺品整理代)は、どのように準備しておけばよいですか?
A. 生前に見込み額を算出し、依頼先(受任者)に預託金として預けておく方法や、生命保険の信託を活用する方法などがあります。当法人でも最適な資金準備の方法をご提案いたします。
Q51. 「遺言書」と「死後事務委任契約」はどう違うのですか?
A. 「遺言書」は主に「誰に財産を分けるか(財産の処分)」を決めるためのものです。一方、「死後事務委任契約」は「葬儀や解約手続きなどの事務作業」を頼むためのものです。遺言書に「葬儀は〇〇寺で」と書いても法的な強制力はないため、両方を作成しておくのが最も確実です。
Q52. 任意後見契約と死後事務委任契約はセットで結んだ方がよいですか?
A. はい、強くおすすめします。任意後見契約は「生前」のサポート、死後事務委任契約は「死後」のサポートです。両方を結ぶことで、判断能力の低下から亡くなった後まで、途切れることなく一貫したサポートを受けることができます。
         

ページの先頭へ

   

03-6450-2865

受付時間:10時~19時(平日)、10時~17時(土曜)

03-6450-2866(24時間受付)