法定後見とは
はじめに:親の認知症と財産凍結リスクに備える「法定後見制度」

日本は世界でも類を見ない超高齢社会を迎えており、年齢を重ねるにつれて認知症を発症する方の割合は年々増加しています。親族の高齢化に伴い、ご家族が最も直面しやすい深刻なトラブルの一つが「財産凍結」です。銀行などの金融機関は、口座の名義人本人が認知症などにより判断能力を喪失したと判断した場合、本人の大切な財産を不正な引き出しや詐欺から守るために、口座の取引を停止(凍結)します。
この「財産凍結」が発生すると、たとえ配偶者や実の子供であっても、本人の生活費や医療費、介護施設への入居費用を引き出すことが原則としてできなくなります。また、預貯金の引き出しだけでなく、本人が所有する自宅(不動産)を売却して介護費用に充てようとしても、本人に契約能力がないため売買契約を結ぶことができません。結果として、介護にかかる費用を家族が立て替えざるを得なくなり、ご家族の生活そのものが経済的に困窮してしまうケースが後を絶ちません。
このような、すでに判断能力が低下してしまった方の財産と権利を法的に守り、ご家族の生活を支援するための公的な仕組みが「法定後見制度」です。本記事では、法定後見制度の仕組みや3つの類型(後見・保佐・補助)、申し立ての手続きから費用、そして成年後見人ができること・できないことまで、専門家の視点から詳しく解説します。
1. 法定後見制度とは?その目的と基本的な仕組み
法定後見制度の目的は「本人の権利と財産を守ること」
法定後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由により、判断能力が不十分となってしまった方を保護し、支援するための法律上の制度です。判断能力が低下すると、自分にとって不利益な契約を結んでしまったり、悪徳商法の被害に遭ったりする危険性が高まります。また、自分自身で生活費の管理や、介護サービスを利用するための契約手続きを行うことも困難になります。
法定後見制度を利用すると、家庭裁判所によって選任された「成年後見人等(支援者)」が、本人の利益を考えながら、本人に代わって財産を管理したり、必要な契約を結んだりします。この制度の最大の目的は、判断能力が低下した本人が不当な不利益を被ることを防ぎ、その人らしい生活を送れるように支援(身上保護と財産管理)することにあります。
家庭裁判所が個々の状況に合わせて支援者を選任する
法定後見制度を利用するためには、本人、配偶者、四親等内の親族などが、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。申し立てを受けた家庭裁判所は、本人の判断能力の程度や、抱えている生活上の課題、財産の状況などを総合的に調査し、本人にとって最も適切と判断される支援者を選任します。
支援者(成年後見人等)には、本人の親族が選ばれることもあれば、弁護士、司法書士、社会福祉士などの「専門職」が選ばれることもあります。特に本人の財産額が多い場合や、親族間で意見の対立がある場合、または複雑な法律問題が絡んでいる場合などは、第三者である専門職が選任される傾向が高くなります。選任後は、支援者は家庭裁判所の監督の下で業務を行い、定期的に財産状況などを裁判所に報告する義務を負います。
2. 症状に応じた3つの類型(後見・保佐・補助)の違い

ひとくちに「判断能力が低下している」といっても、その程度は人によって様々です。全く意思疎通ができない状態の方もいれば、日常の買い物は自分でできるが、不動産の売買などの重要な契約は難しいという方もいます。法定後見制度では、本人の自己決定権をできる限り尊重するため、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの類型を用意しています。どの類型に当てはまるかは、主治医などの医師が作成した診断書や鑑定書をもとに、最終的に家庭裁判所が決定します。
① 後見(こうけん):判断能力が欠けているのが通常の状態
「後見」は、認知症などが重度であり、自分の財産を管理・処分する能力が「欠けているのが通常の状態」にある方を対象とします。この類型では、家庭裁判所によって「成年後見人」が選任されます。
成年後見人には、非常に強力な権限が与えられます。日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、本人のすべての財産に関する法律行為を代わりに行う「代理権」と、本人が誰かに騙されて結んでしまった契約などを取り消すことができる「取消権」を持ちます。本人の財産を全面的に保護するための最も手厚い類型です。
② 保佐(ほさ):判断能力が著しく不十分な状態
「保佐」は、認知症などが中等度であり、日常の買い物などは自分でできるものの、不動産の売買やお金の貸し借り、遺産分割協議など、重要な財産行為を行うには常に誰かの援助が必要な、「判断能力が著しく不十分」な方を対象とします。家庭裁判所によって「保佐人」が選任されます。
保佐人には、法律で定められた重要な財産行為(借金をする、不動産を売る、訴訟をするなど)に対する「同意権」と「取消権」が与えられます。本人がこれらの重要な行為を行うには保佐人の同意が必要であり、同意を得ずに勝手に行った場合は、保佐人が後から取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、特定の行為についてのみ「代理権」を付与してもらうことも可能です。
③ 補助(ほじょ):判断能力が不十分な状態
「補助」は、軽度の認知症などで、重要な財産行為を一人で行うことはできるかもしれないが、適切に行えるかどうか不安があり、援助があったほうがよいという「判断能力が不十分」な方を対象とします。家庭裁判所によって「補助人」が選任されます。
補助開始の申し立てをするには、本人自身の同意が必須となります。補助人には、申し立てによって家庭裁判所が定めた「特定の法律行為」についてのみ、同意権(取消権)または代理権が与えられます。本人の意思能力が最も残っている状態であるため、本人の自己決定権を最大限に尊重し、必要な部分だけをピンポイントでサポートする類型です。
3. 法定後見人の役割:「できること」と「できないこと」

成年後見人に選ばれると、本人の生活を支えるために様々な権限を行使することになりますが、その職務は大きく「財産管理」と「身上保護」の2つに分けられます。一方で、後見人といえども、本人の個人的な権利に関わることや身体への侵襲を伴うことなど、決して「できないこと」も法律で厳格に定められています。
法定後見人が「できること(主な職務)」
【財産管理に関する業務】
本人の大切な財産を安全に管理し、不正に失われることを防ぎます。
・本人の預貯金口座の管理(入出金、通帳の保管)
・年金や各種手当の受領手続き
・生活費、医療費、介護費用、公共料金や税金などの支払い
・本人所有の不動産の維持・管理(修繕の手配など)
・悪徳商法などで本人が結んでしまった不利益な契約の取り消し(取消権の行使)
【身上保護に関する業務】
本人が安心で快適な生活を送れるよう、生活環境を整えるための契約などの法律行為を行います。(※実際に介護やおむつ替えなどを行う事自体は後見人の職務ではありません)
・介護保険サービスの利用契約の締結
・老人ホームや介護施設などへの入所契約、退所手続き
・医療機関での入院契約手続き
・要介護認定の申請や更新手続き
法定後見人でも「できないこと(限界)」
成年後見人は本人の法定代理人ですが、以下のような行為は権限外とされており、行うことができません。
- 医療行為への同意(手術の同意など)
手術や延命治療、ワクチンの接種など、本人の身体に直接関わる医療行為への同意権は、成年後見人には与えられていません。これらは本人の生命・身体に直結する極めて個人的な問題であるためです。(実務上は、医師から家族としての意見を求められることはあります) - 一身専属的な行為(遺言、結婚、離婚、養子縁組など)
本人自身の意思が何よりも尊重されるべき行為(一身専属権)については、後見人が代理することはできません。例えば、後見人が「本人の代わりに遺言書を作成する」ことは不可能です。 - 日用品の買い物の取り消し
食料品や衣類など、日常生活に必要とされる些細な買い物については、本人の自己決定権を尊重する観点から、後見人であっても取り消すことはできません。 - 居住用不動産の勝手な処分
本人が住んでいる、あるいは過去に住んでいた自宅(居住用不動産)を売却したり、賃貸に出したり、取り壊したりする場合は、後見人の独断で行うことはできません。本人の生活環境に重大な影響を与えるため、事前に「家庭裁判所の許可」を得る必要があります。
4. 家庭裁判所への申立て手続きの流れと必要書類

法定後見制度を利用するためには、書類を揃えて家庭裁判所に申し立てを行わなければなりません。準備から後見開始までの期間は、概ね1ヶ月から数ヶ月程度かかるのが一般的です。ここでは、手続きの全体的な流れを解説します。
ステップ1:事前準備と必要書類の収集
まずは本人の住民票がある住所地を管轄する家庭裁判所を調べます。そして、申し立てに必要な書類を集めます。主な必要書類は以下の通りです。
・申立書(家庭裁判所の書式)
・申立事情説明書、親族関係図、本人の財産目録および収支状況報告書
・本人の戸籍謄本、住民票、後見登記されていないことの証明書
・成年後見人候補者の住民票、戸籍謄本
・医師の診断書(成年後見制度専用の書式)
この中で特に重要なのが、主治医等に書いてもらう専用の診断書です。この内容をもとに、裁判所は「後見・保佐・補助」のどの類型に該当するかを判断します。
ステップ2:家庭裁判所への申し立てと面接
書類が揃ったら、家庭裁判所に提出し申し立てを行います。その後、裁判所の調査官による面接調査が行われます。面接では、申立人や後見人候補者が裁判所に呼ばれ、申し立てに至った経緯や本人の現在の状況、財産の内容について詳しい聴取を受けます。必要に応じて、裁判所が直接本人の状況を確認することもあります。
ステップ3:医師による鑑定(※必要な場合のみ)
診断書だけでは本人の判断能力の判定が難しい場合、裁判所が医師に対して詳しい「鑑定」を依頼することがあります。すべてのケースで実施されるわけではなく、申立事案の一定割合で行われます。鑑定が行われる場合、追加で鑑定費用が必要となります。
ステップ4:審判(後見開始と後見人の選任)
調査や鑑定の結果を踏まえ、家庭裁判所が後見(保佐・補助)を開始する決定(審判)を下し、同時に最も適任と思われる成年後見人等を選任します。親族を候補者として申し立てた場合でも、親族間に争いがあったり、流動資産(預貯金)が高額であったりする場合は、裁判所の判断により弁護士や司法書士などの専門職が選任されるケースが多く見られます。
ステップ5:法務局への登記と業務開始
審判が確定すると、家庭裁判所から東京法務局へその内容が嘱託され、「成年後見登記」が行われます。この登記が完了すると登記事項証明書を取得できるようになり、後見人はこの証明書を提示して、銀行や役所で本人に代わって各種手続きを開始します。
5. 法定後見制度にかかる費用(申立て費用と後見人報酬)

法定後見制度を利用するにあたっては、初回の申し立て時にかかる「一時的な費用」と、後見人が業務を行う間継続して発生する「ランニングコスト(報酬)」の2種類を理解しておく必要があります。
申し立て時にかかる費用(実費)
申し立て自体にかかる費用は、主に裁判所に納める印紙代や切手代などの実費です。
・申立手数料:収入印紙800円(後見・保佐・補助それぞれの類型ごと)
・登記手数料:収入印紙2,600円
・連絡用の郵便切手代:数千円程度(裁判所によって金額が異なります)
・書類取得費用:戸籍謄本や住民票、診断書の作成料などで1万〜2万円程度
さらに、裁判所が「鑑定」が必要と判断した場合は、鑑定医に対する報酬として概ね5万円〜10万円程度の「鑑定費用」を追加で納める必要があります。
専門家に申し立て手続きを依頼する場合の費用
家庭裁判所への手続きは複雑であり、書類作成に多大な労力がかかるため、行政書士や司法書士、弁護士などの専門家にサポートを依頼するのが一般的です。申し立て書類の作成や手続きの支援を専門家に依頼した場合、依頼先の事務所によって異なりますが、概ね10万円〜20万円程度の報酬費用が別途かかります。
成年後見人に対する「報酬」(継続費用)
家庭裁判所によって選任された成年後見人に対しては、本人の財産の中から「報酬」が支払われます。親族が後見人になった場合は無報酬とすることも可能ですが、弁護士や司法書士などの専門職が選任された場合は、原則として毎月報酬が発生します。
報酬の金額は、後見人が勝手に決めることはできず、年に1回、家庭裁判所が本人の財産額や後見人の業務内容を審査した上で決定します。
目安としては、管理する財産額が1,000万円以下の場合は「月額2万円」程度、1,000万円〜5,000万円以下の場合は「月額3万円〜4万円」程度、5,000万円を超える場合は「月額5万円〜6万円」程度が基準となります。この報酬は、後見人の業務が終了する(本人がお亡くなりになる等)まで、ずっと継続して支払い続けることになります。
6. 専門家が教える法定後見制度の注意点

法定後見制度は本人の財産を守る強力な仕組みですが、利用にあたって誤解されやすい注意点がいくつかあります。申し立てを行う前に、これらの点をしっかりと理解しておくことが重要です。
- 申し立ての取り下げは原則不可
家庭裁判所に申し立てを行った後、「やっぱり専門職が後見人になりそうだから辞めたい」「費用がかかるから取り下げたい」と思っても、家庭裁判所の許可がない限り、自由に申し立てを取り下げることはできません。本人の保護が必要な状態であることが判明している以上、裁判所は容易に取り下げを認めないからです。 - 家族のための資産運用や相続税対策はできなくなる
成年後見人の最大の使命は「本人の財産を減らさずに維持・管理すること」です。そのため、元本割れのリスクがある株式投資などの積極的な資産運用はできなくなります。また、「将来の家族の相続税を減らすための生前贈与」や「アパートの建設」なども、本人自身の利益にはならない(財産を減らす行為である)とみなされるため、後見人は行うことができません。 - 制度の利用は「本人が亡くなる」まで続く
法定後見制度は、「預金の引き出し」や「不動産の売却」といった当面の目的が達成されたからといって、途中でやめることはできません。本人の判断能力が奇跡的に回復しない限り、基本的には本人がお亡くなりになるまで制度の利用(専門職への報酬支払いなども含む)が継続します。
7. アイ・ビー飛鳥行政書士法人における法定後見サポートのご案内
「親の認知症が進み、銀行窓口で手続きを断られてしまった」「施設への入所契約を代わりに結びたいが、どうすればいいか分からない」。そのようなお悩みを抱えているご家族は、ぜひIB飛鳥行政書士法人にご相談ください。
当法人では、法定後見制度の利用が必要かどうかの初期段階のコンサルティングから、家庭裁判所へ提出する複雑な申立書類の作成サポート、必要書類(戸籍謄本など)の収集まで、ご家族の負担を最小限に抑えるための総合的なサポートを提供しております。
また、「本人の財産状況から見て、親族が後見人になれる可能性はあるか」「どのような専門職がつく可能性があるか」といった、実務経験に基づく見通しやアドバイスも丁寧に行います。
法定後見制度の申し立ては、手続きに慣れていない方にとっては時間も労力もかかる非常に負担の大きな作業です。大切なご家族の財産と権利をいち早く守るためにも、お一人で悩まず、まずはIB飛鳥行政書士法人の無料相談をご活用ください。専門スタッフが親身になって最適解をご提案いたします。


